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<申請対象者>
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県内の中小企業で従事されている方 |
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センタ−が行う機器取扱い研修を修了された方、または、すでにセンタ−において対象機械器具の適正な取扱実績があり、機器取扱い研修課程を修了した者と同等以上に機器の操作に習熟し、適正な機械器具取扱いができると認められた方 |
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<認定・認定基準>
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申請された方で以下の条件を確認できた場合、ライセンスを認定交付します。 |
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(1)機械器具の作動原理を理解していること
(2)機械器具の適切な取扱ができること
(3)一般的な保守作業が適切に行えること |
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<ライセンス機械器具の範囲>
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貸付機械器具一覧に定めた機器が使用できます。 |
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センタ−保有機械器具のうちセンタ−長が必要と認めた機械器具が使用できます。 |
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<ライセンスの使用>
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認定を受けた方は、開庁時間及び土曜日、日曜日および平日の時間外に、機械器具取扱い責任者が不在の場合でも貸付機械器具の使用ができます。 |
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<機器取扱研修>
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当センタ−が実施する研修の他、県内中小企業より要望のあった機械器具については、機器取扱い研修(有料)を実施いたします。 |
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